固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態であり、減損処理とは、そのような場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減損する会計処理のことを指します。
不動産の減損会計の対象には有形固定資産である土地・建物のほか、無形固定資産である借地権も含まれます。
1 | 資産のグルーピング | 減損損失を認識するかどうかの判定、測定のためのグルーピングを行います。 |
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2 | 減損の兆候 | グルーピングした資産ごとに減損の兆候の有無を判断し、以降の手続きの要否を判断します。 |
3 | 減損損失の認識 | グルーピングした資産の「帳簿価額」と「割引前将来キャッシュフロー」を比較し、減損処理の必要性を検討します。 |
4 | 減損損失の測定 | 回収可能価額を求め、「帳簿価額」から「回収可能額」を差し引いて減損損失を測定します。 |
5 | 減損損失の計上 | 減損損失を損益計算書に計上します。 |
減損会計において、回収可能額の基礎となる時価を不動産鑑定するほか、1から4の業務に関して意見書の作成等が可能です。
減損の兆候として例示されているものは以下の通りです。
- 営業活動から生ずる損益又はキャッシュフローが継続してマイナスとなっているか、又はマイナスとなる見込み場合(おおむね過去2期)
- 使用範囲又は方法について回収可能額を著しく低下させる変化が生じたか、または生じる見込である場合
- 経営環境の著しい悪化の場合
- 市場価値の著しい下落の場合
回収可能額は正味売却価額、使用価値のうちいずれか高い金額を用います。
- 正味売却価額…資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定される金額
- 使用価値…継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュフローの現在価値
記載内容及び正確さに細心の注意を払っておりますが、当情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。特に法律や会計基準の変更にはご留意ください。